窒素酸化物等の排出量がそ れに被ばく等した本件施設の周辺住民の生命身体に重大な影響を与える ほどの量に上ること,及び騒音等の発生量が本件施設の周辺住民の受忍 限度を超えるほどのものであることを認めることはできない。
また,原告らの主張に沿う上記証拠を加えて検討しても,本件施設の 建設及び操業によって,窒素酸化物等も含めて本件施設から人体に有害 な重金属類等が排出されるおそれがあり,騒音等が発生することが認め られるものの,重金属類等の排出量がそれに被ばく等した本件施設の周 辺住民の生命身体に重大な影響を与えるほどの量に上ること,及び騒音 等の発生量が本件施設の周辺住民の受忍限度を超えるほどのものである ことを認めることはできない。
そして,他に,本件施設の建設及び操業によって本件施設から排出さ れる重金属類等の排出量がそれに被ばく等した本件施設の周辺住民の生 命身体に重大な影響を与えるほどの量に上ること,及び本件施設の建設 及び操業によって発生する騒音等の発生量が本件施設の周辺住民の受忍 限度を超えるほどのものであることを認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,当審に提出された証拠(なお,上記証拠には,当裁判 所が却下した原告らの申請に係る人証も含むが,原告らの申請に係る人 証は,その立証趣旨及び尋問事項等に照らし,いずれも上記の点の解明 には全く無関係か,又は上記の点の解明のために的確な人証とは認めら れない。)を前提とする限り,本件施設の建設及び操業によって本件施 設の周辺住民の生命身体の安全が脅かされるおそれがあることを認める ことはできないから,本件組合がエコセメント化施設として本件事業を 営む本件施設を設置することを決定したことが著しく合理性を欠き,そ のため上記事務の執行のために必要な財務会計上の措置に予算執行の適 正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存すると認めることはできない。
そうすると,本件組合が設置することを決めた本件施設において営む 本件事業が,本件施設の建設及び操業によって,本件施設の周辺住民の 生命身体の安全,すなわち,身体権的人格権及び平穏生活権的人格権を 脅かすという点において,本件組合がエコセメント化施設として本件事 業を営む本件施設を設置することを決定したことが違法であるというこ とはできないから,その違法を理由に,本件支出等がいずれも財務会計 法規に違反して違法であるということはできない。
(ウ) 以上によれば,本件主張3は,理由がない。
(5) 以上によれば,本件主張1-1は,主張自体失当であり,本件主張1-2, 本件主張2及び本件主張3は,いずれも理由がない。
そして,他に,本件支出等が財務会計法規に違反して違法であることを認 めるに足りる証拠はない。
したがって,本件支出等が違法な公金の支出に当たるということはできな い。
3 結論
以上のとおりであるから,その余の点について判断するまでもなく,原告ら の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担 について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用し て,主文のとおり判決する。

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